日本では、「マッサージ」を業として行うには、国家資格が必要です。
必要な国家資格 マッサージを行うための国家資格は、**「あん摩マッサージ指圧師」**です。これは、医師を除いて、治療を目的としたマッサージを行うことができる唯一の国家資格です。
あん摩マッサージ指圧師:あん摩(なでる、揉む、押す)、マッサージ(押す、揉む、叩く)、指圧(指や手のひらで押す)といった手技を用いて、身体の不調を改善したり、血行を促進したりする施術を行います。
国家資格の取得:厚生労働大臣または文部科学大臣が認定した専門学校や大学などの養成施設に3年以上通い、国家試験に合格する必要があります。
国家資格が不要な施術との違い
街中にある「もみほぐし」や「リラクゼーションサロン」などは、厳密には「マッサージ」とは区別されています。
マッサージ(国家資格が必要):
目的:治療や症状の改善
特徴:肩こりや腰痛、関節の痛みなど、身体の不調を改善することを目的とした医療行為類似行為です。医師の同意があれば健康保険が適用される場合もあります。
もみほぐし・リラクゼーション(国家資格は不要):
目的:疲労回復、慰安、リフレッシュ
特徴:治療を目的とせず、あくまでも疲労回復やリラクゼーションを目的としています。そのため、「マッサージ」という言葉は使わず、「もみほぐし」「ボディケア」「リラクゼーション」といった名称で営業しています。
無資格でマッサージを行うことの違法性 国家資格を持たない人が「マッサージ」を名乗って施術を行うことは、法律で罰則が定められている違法行為です。これは、無資格者による施術が健康被害につながるリスクがあるためです。
消費者庁や厚生労働省も、無資格者による施術に注意を呼びかけています。
したがって、「マッサージ」という言葉を使い、治療を目的とした施術を受ける際は、施術者が「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持っているか確認することが重要です。
横浜そう快館
住所:神奈川県横浜市金沢区谷津町374
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